飼育届を出そう。ニホンミツバチの養蜂でも飼育届が必要です
ニホンミツバチを趣味で飼育する場合も、養蜂振興法に基づき届け出が必要です。以前はニホンミツバチの趣味の飼育については必要ありませんでした。平成25年1月1日に養蜂振興法が一部改正され、必要になりました。
養蜂振興法とは
農林水産省のホームページには、 「蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による蜂病のまん延防止等が重要な課題となっています。このため、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るために、、、」と少々難しい説明がされています。
飼育者が同じ場所に集中するとミツバチたちが花の蜜を奪い合うため、ハチミツの生産量が減ります。養蜂業者にとっては大きな問題となり養蜂者同士のトラブルにつながります。養蜂業者がそれぞれ飼育数と場所を申告し、必要に応じて配置場所か数を調整します。
また、ミツバチの病気の対策も大きな目的の一つです。病気の検査を行い、万が一発生したときには蔓延を防ぐために情報を飼育者に伝えるために、行政がミツバチの飼育情報を把握しておく必要があります。
こういった目的から、以下のような項目を法律で定めています。
- 蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務
- 転飼養蜂(県域を越える蜂群の移動)の許可制
- 蜜蜂の適正な管理
- 蜜源植物の保護増殖の努力義務
なお、この法律上はニホンミツバチとセイヨウミツバチは区別していませんが、暗黙的にセイヨウミツバチが想定されています。これは、ニホンミツバチを飼育する人はほとんど趣味で行っているためと考えられます。
このため、ニホンミツバチであっても、セイヨウミツバチであっても関係なく、この法律に従う必要があります
ただ、あくまで「届け出」であり、国や行政機関による許可や免許が交付されるというものではありません。飼育届けは簡単な手続きで提出できますし、病気が発生した場合に手助けしてくれたり、情報を伝えてくれるメリットもあります。
趣味のニホンミツバチでも、原則的には飼育届は必要
平成25年1月1日に改正されるまでは、業ではなく、趣味で飼育する場合なら届け出は不要でした。
趣味での飼育も飼育届が必要になったため、趣味で飼育されていたニホンミツバチも飼育届が必要になりました。(繰り返しになりますが、法律ではニホンミツバチとセイヨウミツバチは区別されていません)
そのため、昔からニホンミツバチを飼育されている方の中には、届け出が不要と思っておられる方もいるかもしれませんが、改正後はニホンミツバチでも飼育届が必要になっています。違反することのないように気をつけてください。
対応は都道府県によって大きく異なる
養蜂振興法の運用は、都道府県によって大きく異なります。
この記事の下でご紹介している、地域の条例、養蜂のルールの確認も合わせて、飼育前に必ず行政に確認してください。
ニホンミツバチを重箱式巣箱、角洞式巣箱などの場合は、飼育届は不要なあるところもあります。
農林水産省が公開している、
改正養蜂振興法についてのQ&Aという資料があります。
これを見ると、都道府県によっては、ニホンミツバチを重箱式巣箱や角洞式巣箱などで飼育し、ハチミツを販売しない場合は、飼育届が不要なこともあると言えます。
(問5)法第3条第1項の「届出を要しない者」とは、どのような方ですか
③反復利用可能な蜂房(巣礎または巣脾を備えた可動式巣板)を用いずに )蜜蜂を飼育する者であって都道府県知事が認める者(問8参照)を届出義務の対象外としました。
(問8)反復利用可能な蜂房を利用しない場合、届出は不要ですか。
(答) 1 反復利用可能な蜂房を利用していない場合であって、かつ、お住まいの都道府県が防疫及び蜂群配置調整上支障がないと認めた場合に限って届出不要となります。反復 利用可能な蜂房とは、巣礎または巣脾を備えた可動式巣板をいい、いわゆる「自然巣洞 「重箱式」等の飼育方法はこれにあたりません。
「ニホンミツバチだから不要」ではなく、都道府県が認めた場合に飼育届が不要です。
ミツバチの飼育届の窓口は、各都道府県にあります
飼育届の窓口は、自分が住んでいる都道府県を通して行います。各都道府県が窓口を用意しています。「みつばち飼育届 京都」などのように、都道府県名と一緒に調べてください。
例えば、京都府では次のページで飼育届の方法を解説しています。
蜜蜂飼育届の提出について| 京都府例えば、京都府では、住所地の市役所、町村役場を通じて行なうことになっています。1月31日までに、年内に飼育を予定している人も含めて飼育届を出す必要があります。
1月31日を過ぎた場合でも提出ができますので、たとえば2月半ばに捕獲にチャレンジすることを決めた場合でも、その時点で問い合わせてください。
また、ニホンミツバチはその年に捕獲できるかどうかわかりませんので、捕獲するまでは届出は不要と言われる場合もあるようです。
しかし、飼育場所についての条例やルールについても確認する必要がありますので、いずれにせよ飼育届の窓口に必ず問い合わせてください。
ミツバチの飼育届を出すメリットは?
飼育届の提出にはメリットしかありません。デメリットは基本的にはないでしょう。
とてもありがたいのが、農薬散布の情報を教えてくれる、病気の検査をしてくれることです。
ただ、ニホンミツバチについては産業ではなく趣味の飼育が中心であるため、どこまで対応してくれるかは都道府県によって異なるようです。
「農薬の散布の情報を教えてくれた」、「アカリンダニの検査を行ってくれた」、「異常が発生した時に検査に来てくれた」などの声を聞きますが、これが全国どこでも同じように提供されている訳ではないようです。
実際にはどのくらい飼育届が出されている?
農林水産省の資料をみると、趣味の飼育者の届出が必要になった後も、養蜂家の戸数はあまり増えていません。
平成24年の蜜蜂の飼育戸数は5,934戸です。平成27年の蜜蜂の飼育戸数は9,567戸で、3600程度しか増えていません。
日本では養蜂家の大半が趣味であると推測されますので、飼育届を提出していない飼育者もたくさんおられるようです。
趣味で飼育している人は各々行っており、情報収集の手段も限られているので、飼育届が必要になったこと自体を知らない方が多いと思われます。
法律で定められていますので、必ず飼育届を提出してください。
趣味の飼育が許可されないことはある?
法律の目的として、蜜源の適切な管理がありますので、多数の巣箱が他の人によって設置されている場所に、多数の巣箱を設置しようとした場合などは、当事者同士で調整することになります。
ニホンミツバチの飼育を自宅周辺で数群れ飼育するような場合はまず大丈夫ですが、地域によって大きく状況が異なります。
特に、養蜂が盛んな地域では、趣味で飼育する場合でも他の養蜂家さんとの調整が必要になる場合があります
条例も確認しましょう
養蜂振興法は、法律であるため、日本全国に適応されます。加えて、条例として、都道府県や市町村がミツバチの飼育について定めている場合があります。
有名なのは、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例で、この条例によって蜜蜂の巣箱は、住宅地・学校・工場・道路・公園等、人が常時出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れた場所に置くことになっています。(飼育条件によるようです)
大阪府での蜜蜂の飼育について | 大阪府ミツバチの飼育届を出す際の窓口で担当者に聞いたり、インターネットで自分の住む行政区のミツバチについてのルールを調べるとよいでしょう。
マナー、モラルを守ることは、飼育届や許可以前の問題
ニホンミツバチの飼育に当たっては、養蜂関連以外の法律も守るようにしましょう。
ニホンミツバチの飼育者の中には、公共の土地に勝手に巣箱を設置する人もいます。これは、もちろん、他人の土地を占有していることになり法律に違反します。
ミツバチの糞害の問題、分蜂で、トラブルが起こることもあります。マナー、モラルを守ることは、法律を守る以前の問題です。特に、住宅が近い地域で養蜂される方は、十分に気をつけてください。
最近では、趣味で飼育する人が都市部でも増えてきているようです。現在の法律では、都市部や住宅地で趣味で養蜂することがあまり想定されていません。
このため、都市部や住宅街での養蜂自体は違法ではありませんが、ご近所付き合いや近所迷惑を考える必要があります。
マナーを守らない飼育者が増えると、飼育自体を禁止するような法律ができ、養蜂が行いにくくなることも大いに考えられます。
近所迷惑については次のページで紹介していますので、ご一読ください。
住宅地での養蜂はトラブルにつながります。苦情だけではありません。ニホンミツバチで起こりやすい近所トラブルと防止方法を紹介します。