養蜂振興法 (ようほうしんこうほう)

蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務や、転飼養蜂(県域を越える蜂群の移動)の許可制、蜜蜂の適正な管理 、蜜源植物の保護増殖の努力義務などを定めた法律です。この法律に基づき、ニホンミツバチを趣味で飼育する場合にも届出が必要です。

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